『消費税申告』相談会について、【事前予約制】となります
★令和7年中までにインボイス制度に登録した方は基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円未満でも消費税申告が必要になります。
令和7年分、消費税相談については、以下日程にて実施いたします。
相談会は「事前予約制」です。オンライン・電話・窓口予約ができますので、ご都合の良い方法で事前申込みの上、ご利用ください。
『消費税申告』
3/17(火)~3/30(月)
対応時間:9:30~16:30(17日のみ10:00~16:00)
【申込方法】
①オンライン予約(相談日前日15時まで受付可能です)
予約の際に「本則課税」「簡易課税/2割特例」の区分をしていただく必要があります。
予約受付は2/3(火)9時よりスタートします ※当所で決算申告相談が完了した方が対象です。
②電話予約(相談日前日15時まで受付可能です)
2/3(火)9時より受付スタートします。下記電話番号よりお申込みください。
③窓口相談
決算申告相談完了時に窓口で予約できます。
◆「消費税申告相談」は【課税取引金額計算書】を別途作成いただくことが必須となります。
【課税取引金額計算書】の書式については当所窓口でお渡しする他、下記からダウンロードして作成ください。
【相談当日の持ち物について】
当日は、令和5年分、令和6年分および令和7年分の決算書、令和6年分提出済の「消費税確定申告書」、帳簿類(令和7年分 元帳を含む)、中間納付がある方は国税部分と地方税部分(譲渡割額分)の明細が分かる書類を必ずお持ちください。
※ご持参されない場合には消費税額が正しく計算できません。
★『令和6年分提出済の消費税確定申告書』は昨年度消費税申告をした方のみご持参ください。
【注意事項】
1 横須賀青色申告会・横須賀商工会議所が開催する「決算・申告相談会」に参加し、
令和7年度分決算書および所得税確定申告書の作成が完了している方が対象です。
2 令和7年の売上高が5,000万円(税込)以下であること
※超過する場合には当会にてご相談ができません。
※売上高が5,000万円を超える方は税理士の紹介が可能です。(有料となります)
3 令和7年分横須賀青色申告会・横須賀商工会議所の会費を完納していること
4 本則課税の場合、課税取引・非課税取引の区分を設けて記帳していること
5 簡易課税の場合、消費税の事業区分ごとに売上をわけて集計していること
6 『課税取引計算表』の記入がしてあること ※事務局、本ページに用意してあります
7 消費税の中間納付がある場合には、中間納付額・中間納付譲渡割額が分かること
8 消費税に関しては、令和7年分のみの申告となり、過年度分の申告は行わないこと
9 当消費税相談会は、東京地方税理士会所属 税理士による無料相談となり、申告データ
を税理士が国税庁HPから送信する形(税理士による代理送信)となること
10 相談会当日は、令和5年分、令和6年分、令和7年分の決算書・令和5年分提出済みの消費税確定申告書、帳簿類(令和6年分 元帳を含む)を持参すること
★電話予約の方はコチラ
横須賀青色申告会 TEL:046-823-0402